全身の健康状態を把握するために行われる、医師による診察や各種検査のことを健康診断(健診)と言います。
健診をする利点としては、自覚症状が出にくく、放置が続けば重症化しやすい生活習慣病を早期に発見し、治療につながりやすいということがあります。また自らの健康状態を定期的に把握することは、健康の保持・増進に努めやすいということもあります。
なお健康診断には、法律(労働安全衛生法、高齢者の医療に関する法律 等)に基づいて行われる健康診断(法定健診)と任意で行う健康診断(任意健診)があります。後者に関しては、人間ドックなどが含まれます。この場合、身体の隅々まで検査をすることができますが、健診にかかる費用については自己負担となります。
高齢者の医療に関する法律に基づいて行われる健康診断になります。生活習慣病に罹患しやすい40~74歳の方を対象にし、主にメタボリックシンドロームの判定を中心とした内容となっています。
検査項目については次の通りです。
なお同健診終了後、医師と結果を一緒に確認していきます。その際に生活習慣病を発症するリスクが高いとされる方で、日頃の生活習慣を見直すことで数値(血圧、血糖、コレステロール 等)が改善し、予防効果につながると医師が判断した方については、保健師や管理栄養士等が専門スタッフとなって、生活習慣を改善するアドバイス等を行う特定保健指導が勧められます。対象となった方は、ぜひご利用されるようにしてください。
企業に所属する従業員については、原則的に事業主の負担によって健康診断を受けなくてはならないと労働安全衛生法によって定められています。一般的にこのような健診は、企業健診あるいは職場健診と呼ばれています。
なお一口に企業健診と言いましても、一般健康診断、特殊健康診断があります。当院では、一般健康診断の中の雇入れ時健康診断、定期健康診断を行っています。それぞれの検査項目につきましては、以下の通りです。
雇入れ時健康診断(雇入時健診) 事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。 |
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定期健康診断(定期健診) 事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。 |
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※定期健康診断では、身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます
何らかの病気に罹患しているわけでなく、健康診断を目的として各種検査を受けたいという場合、健康保険は適用外となります。つまり、これら検査にかかる費用は全額自己負担となります(自費健診)。
ただし、各自治体や職場(企業)等で行われる健診のようにあらかじめ決められた検査項目を受けるということはありません。ご自身で、受けたいとされる検査を選択することができます。もちろん、人間ドックのように体の隅々までじっくり調べるといったことも可能です。
なお自費健診の結果、新たな病気が発見されたという場合、その診療に関しましては健康保険が適用されます。